申立書類をまとめて裁判所へ提出!
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申立書類が完成したら、
- 裁判所に指示された書類の出し忘れ
- 未記載部分がないか
チェックしてください。
裁判所の書記官の調査はかなり細かいため、少しでも不備があるとあっさりダメだしされます。
裁判所でダメだしされても、申立書に押したものと同じ印鑑を持っていればその場で修正することができますので、提出に行く際には印鑑を忘れないようにしましょう。
このページでは同時廃止のケースを例にとって解説していきます。
【破産申立書類の綴じる順番】
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 住民票
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 陳述書
- 家計全体の状況
- 疎明資料のコピー(資産目録や陳述書の中で提出を指示された資料のコピー)
提出
地方裁判所の民事部の破産係に提出してください。(裁判所によって窓口の名前が異なるかもしれません。)
受理票
申立書類に不備がなければ受理票を受け取ることができます。
各金融会社に郵送
受理票を各金融会社に郵送(またはFAX)してください。⇒取り立てが止まります。
破産審尋
約一ヵ月後に破産審尋に呼ばれますので行って下さい。
破産審尋は裁判所内の非公開の部屋で裁判官・書記官同席のもと行われます。
審尋は約20分ほどで、借入れの背景や、免責不許可事由に該当することがないかどうかの面接です。
破産手続開始決定書
数日後に、破産手続開始決定書(同時廃止決定の通知書)が送られてきます。
意見申述期間
裁判所から各債権者宛に意見申述書が送られて、免責を得ることについて異議がないかどうかを尋ねます。
約一ヶ月です。
免責審尋
陳述書に書かれていることに間違いないかどうかなど、裁判官に聞かれます。
特に問題がなければ、5分程度で終わります。ただし、欠席は許されませんので必ず行って下さい。
免責許可決定の通知書
一ヶ月ほど経つと免責許可決定の通知書が送られてきます。これで手続きは終了です。
本当におつかれさまでした!!!
その後の注意点など
- 免責が決定してから、7年間は免責許可を得ることはできません。
- その後、最低でも5年間は金融機関からの融資は受けられません。今後、借りずに済むような生活設計を立てましょう。
- ヤミ金など、怪しい会社から融資のダイレクトメールがガンガン来ます。
⇒借りたら最後ですので、気をつけてください。ハガキや封筒は一見普通の金融会社に見えますが、その内実は真っ黒です。
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