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	<title>個人破産の方法 まとめサイト &#187; 免責</title>
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	<description>個人破産の方法をまとめたサイトです。一から順に進めていけばできます。</description>
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		<title>自己破産　免責とは</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免責]]></category>
		<category><![CDATA[破産宣告　自己破産　復権]]></category>

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		<description><![CDATA[自己破産を検討していると免責という言葉が頻繁に出現しますが、日常ではあまり聞きなれない言葉です。免責によって「借金の返済についての責任を免れる」ということは言葉の響きからなんとなくわかるかと思います。このページでは、その [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70" class="wp-caption alignleft" style="width: 182px"><a href="http://www.hasan-loan.com/wp-content/uploads/2008/09/fukken.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-70" style="border: 0pt none; margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="fukken" src="http://www.hasan-loan.com/wp-content/uploads/2008/09/fukken.jpg" alt="自己破産　免責" width="172" height="123" /></a><p class="wp-caption-text">自己破産　免責</p></div>
<p><strong>自己破産</strong>を検討していると<strong>免責</strong>という言葉が頻繁に出現しますが、日常ではあまり聞きなれない言葉です。免責によって「借金の返済についての責任を免れる」ということは言葉の響きからなんとなくわかるかと思います。このページでは、その免責について少し掘り下げて解説していきます。まず、免責許可が決定されるにはどういった条件が必要になってくるかについて話します。<br />
<strong>免責許可の決定の要件等（免責不許可事由）</strong></p>
<ol>
<li>裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする（破産法252条第1項）。
<ol>
<li>債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。</li>
<li>破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。</li>
<li>特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。</li>
<li>浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。</li>
<li>破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。</li>
<li>業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。</li>
<li>虚偽の<strong>債権者名簿</strong>（第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる<strong>債権者一覧表</strong>を含む。次条第1項第6号において同じ。）を提出したこと。</li>
<li>破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。</li>
<li>不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。</li>
<li>次の1から3までに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれ1から3までに定める日から<strong>7年以内</strong>に免責許可の申立てがあったこと（法改正前は10年以内であったものが7年に短縮された。）。
<ol>
<li>免責許可の決定が確定したこと　当該免責許可の決定の確定の日</li>
<li>民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと　当該再生計画認可の決定の確定の日</li>
<li>民事再生法第235条第1項（同法第244条において準用する場合を含む。）に規定する免責の決定が確定したこと　当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日</li>
</ol>
</li>
<li>第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>【解説】</p>
<ul>
<li>債権者に分配すべき財産を隠したり、破壊したりするのはNG。</li>
<li>特定の債権者に利益を与える行為、もしくは特定の債権者を害する目的の行為はNG。</li>
<li>ギャンブルや常識的でない浪費によって過大な借金ができてしまったのだとしたらNG。</li>
<li>破産手続開始の申し立てがあった1年前の日から、自身がいずれ破産する要因となる事実があることを把握していたにも関わらず、他者にその事実がないと信じさせ、財産を取得する行為を行っていたらNG。</li>
<li>業務や財産の状況を示す帳簿や書類などを偽造、変造、証拠隠滅していたらNG。</li>
<li>提出された債権者名簿（債権者一覧表も含む）が虚偽のないようだった場合はNG。</li>
<li>裁判所の調査に対し、虚偽の説明または説明を拒否する行為はNG。</li>
<li>破産管財人（破産管財人代理）、保全管理人（保全管理人代理）の仕事を妨害したらNG。</li>
<li>「以前に免責許可の決定が確定した日」「以前に再生計画認可の決定が確定した日（給与所得者等再生における再生計画）」から7年以内に免責許可の申し立てを行うのはNG。</li>
</ul>
<p>上記の免責不許可事由に該当していても、破産に至るまでの経緯などを考慮して、裁判所が適当と認めた場合、免責許可の決定を受けることがあります。</p>
<p><strong>詐欺破産</strong>の罪で有罪が確定されると、裁判所は免責の取り消しの決定を行うことができます。詐欺破産とは債権者に損害を与える目的で破産者の財産を隠したり、不当な安価で処分してしまう犯罪のことです。刑罰は10年以下の懲役、1000万円以下の罰金で、初犯でも実刑判決が下る可能性が十分あります。</p>
<p>借金で首が回らなくなった人に対して、「短期間にお金を借りまくったり、カードで物を買い捲るように指示し、そのまま破産させ、免責確定後に得た財産を分配しよう、と持ちかけるチンピラ」が昔よくいたそうです。現在では、そんな手は裁判所に通用しませんので十分気をつけてください。</p>
<p><strong>復権</strong></p>
<p>破産手続開始の決定がなされると、弁護士・公認会計士・生命保険募集員など、人の財産に関わる資格などについて資格制限がかかります。免責許可の決定が確定したと同時にこれらの制限が解除されます。これを復権と呼びます。</p>
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