同時廃止事件(同時破産廃止)と管財事件

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破産手続開始決定の申立てをすると、約一ヶ月後に地方裁判所から呼び出しを受けます。

そこで裁判官から申立てについて数十分程度、審尋を受け、破産手続開始決定が下されます。

ここで、「めぼしい財産があるかどうか」で手続きが異なってきます。

管財事件(めぼしい財産がある場合)

めぼしい財産がある場合、裁判所は破産手続開始決定と同時に「破産管財人」と呼ばれる人を選任します。

破産者がその時点で保有している全ての財産を「破産財団」と呼び、破産管財人は破産財団を調査・管理し、すべての財産を強制的にお金に換えて、各債権者に債権額に比例した割合で分配する手続きを行います。

めぼしい財産の基準(換価基準)は各裁判所によって異なります。(99万円までの現金、20万円以下の預貯金は差し押さえできない、など)

破産財団は現金、預貯金、自動車、不動産、退職金、保険の解約返戻金、相続財産など、お金になるあらゆるものが該当しますが、差押禁止動産は手元に残ります。

管財事件は、不動産の売却などに時間がかかるため、破産手続自体が1年近くかかることも多いです。

同時廃止事件(めぼしい財産がない場合)

債務者にめぼしい財産が少なく、その財産をお金に換えても破産手続を進める費用が作れないことが明らかな場合、裁判所は破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産の手続きそのものを終わらせます。

破産手続き開始と同時に手続きを終わらせるので、同時破産廃止とも呼ばれます。

この手続きでは、財産が管理されたり、財産を強制的にお金に換えられることはありません。

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