免責の効果が及ばない債権(非免責債権)

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免責の決定がされても、支払い義務が残る債権があります。

これを非免責債権といいます。

非免責債権(破産法二五三条) 免責許可の効力等

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為(犯罪など)に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権
  5. 婚姻費用、子供の養育費の請求権
  6. 破産者が債権者がいると知っていながら、債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権

誰にとっても一番身近なのは市民税などではないでしょうか?

これは残念ながらチャラになってくれないのです。

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