借金の時効
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借金にも時効があります。
これは引越しや夜逃げなどで支払い請求がされない状態が一定期間継続した場合に限ります。
この制度を消滅時効と呼びます。
時効は以下のとおりです。
- サラ金、銀行、勤務先の会社⇒5年
- 友人、知人、親⇒10年
ただし、時効を認めてもらうためには以下の3つの事由が条件となります。(時効の中断事由)
- 債権者から請求された場合
ここでいう請求とは、訴訟や支払い督促など、裁判上の請求です。
単なる普通郵便やハガキでの催促程度ならOKです。
内容証明で請求された場合は、債権者が半年以内に裁判上の請求をしなければ無効。 - 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分をされた場合
給与の差し押さえは、給与の4分の1しかできません。 - 借りた側が債務を承認してしまった場合
時効期間経過後に、貸した側から「お前、5年前に借りただろ?」といわれて「はい、そうです」と言ったらアウトです。
また、時効期間後に1円でも支払いをすると、借りたことを認めたとみなされ、これもアウトです。
時効に関しては判断が難しいケースが多いため、行政書士に相談するのがベターかもしれません。
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