個人債務者民事再生手続
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民事再生は破産の一歩前の人向きの手続きです。
任意整理や特定調停で解決できず、かつ破産はしたくないという人は民事再生を選びます。
借金総額が4000万円あるけど400万円以上の支払いができるという人は、民事再生手続きで3600万円の借金が免除される可能性があります。
民事再生は、3年程度の分割返済ができることと、再生計画案を立てることが条件となります。
小規模個人再生手続
- 個人事業主などで、将来の継続的な収入をある程度得る見込みがあるのが条件
- 無担保債務の総額が5000万円以下であることが条件
- 住宅を手放さずにすむ、すべての財産を清算する必要がない
- 無担保債務の総額が3000万円以下の場合には、債務総額の5分の1以上を返済すれば残額が免除される
(ただし、100万円以上300万円以下の範囲内の返済でなければならない。) - 無担保債務の総額が3000万円以上5000万円以下の場合には、債務総額の10分の1以上を返済すれば、残額が免除される
給与所得者等再生手続き
- 将来の収入を確実に得られる給与所得者であることが条件
- 無担保債務の総額が5000万円以下であることが条件
- 住宅を手放さずにすむ、すべての財産を清算する必要がない
- 「手取り収入額から生活に必要な費用を除いた額の二年分以上」を返済すれば、残りの債務が免除される
民事再生は「書類作成が煩雑」、「予納金と呼ばれるまとまったお金が必要」、しかも「半年以上かかる」ことが多いので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
小規模個人再生手続と個人債務者民事再生手続のどちらかで申請しますが、民事再生ではどちらかを選ぶのではなく、金額が多い方を支払い額とするので、小規模個人再生よりも給与所得者等再生が高い場合は、それが支払い額となるようです。
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