利息

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2006年に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。

この法案は最長で2010年の6月中旬までに全条文が施行される予定です。

内容としては、「出資法の上限金利は年率20%となり、みなし弁済規定と従来のグレーゾーン金利は廃止」という方向で向かっていくというものです。

この話を理解するためにはこれまでの「利息制限法」「出資法」「グレーゾーン金利」というものを知る必要があります。

利息制限法

金融会社がお客さんから受け取ってもいい上限利率というものが「利息制限法」で定められています。

・利息制限法の上限利率

  1. 元金が10万円未満であれば、年利20%まで
  2. 元金が10万円以上100万円未満であれば、年利18%まで
  3. 元金が100万円以上であれば、年利15%まで

※ただし、返済の約束期日までに1日でも遅れた場合は延滞金を取ることが許されています。⇒「賠償利率の上限=上限利率の1.46倍まで」

ここまで読んで、「おれ、もっと利息取られているんだが・・・あいつら違法業者だったの?」と思われる方がいらっしゃると思います。

その矛盾は「出資法の存在、利息制限法に違反しても罰則規定がないこと」によって起こっていました。

出資法

金融会社としては、利息制限法で定められている上限利率ではおいしくないので上限利率の高かった「出資法」で貸付を行いました。

・出資法の上限利率

  1. ~H12.5.31⇒40.004%まで
  2. H12.6.1~H18.12.19 ⇒29.2%まで(法改正により20%へ向かっています。※冒頭参照)

グレーゾーン金利

利息制限法に違反しても罰則がないので金融業者にとってはどうってことありませんでしたが出資法に違反すると刑事罰が課せられます。

このよくわけのわからない構造のため、

「利息制限法の上限利率」~「出資法の上限利率」の間で融資を行う金融業者が多く存在したわけです。これをグレーゾーン金利と呼びました。

みなし弁済

「なんじゃそりゃ」と思われる方も多いかと思います。

しかし、利息制限法を超えた利息で貸付を行っても有効な利息とみなす「みなし弁済」と呼ばれる規定が設けられています。

みなし弁済は「貸金業規正法のみなし弁済規定」を満たした貸し付けならOKとされていました。

※ただし金融会社がこれを遵守している状況ではありませんでした。

ひきなおし計算

債務整理をする際、「金融会社からお金を借りたときに契約した利率(約定利率)から利息制限法の利率(法定利息)」に引きなおして計算することができるようになります。

たとえば、金融会社から100万円借ります。(2005年時とします)

出資法では29.2%、利息制限法では15%までの上限利息です。

金融会社は29.2%の利息で貸し付けをしました。

しかし、その貸し付けはみなし弁済規定を満たした貸し付けではありませんでした。

このケースでは利息制限法による上限利率15%に引きなおして計算することになります。

つまり「年利29.2%-年利15%=14.2%」、14.2%余分な利息を払ってきたと考えることができます。

支払い期間が長い方など、この「ひきなおし計算」で驚くほど借金が減額されたり、支払いそのものが既に終了している場合もあります。

債務整理したもん勝ち!

という状況だったため「これでは、知らずに払い続けている人たちがかわいそうだ」ということで、冒頭のような法改正が行われました。(他にもいろいろ理由がありますが割愛します)

余談ですが、日弁連(日本弁護士連合会)が消費者金融のテレビCMの中止を求める意見書を受け、かなり長いこと続いていた「武富士ダンサーズ」のCMが姿を消しました。

江頭氏のパロディCM

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