添付資料の収集
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裁判所で「破産手続き開始・免責許可申立」のフォーマット(雛形)をください、と言うと貸出し用の申立書類一式をコピーしてくるように説明されると思います。
破産手続は、この申立書類一式のほかに添付資料が必要になります。
以下、必要となる添付資料をまとめましたが、裁判所によっては提出不要の資料もありますので、申立てをする裁判所で確認を取りましょう。
家族全員の住民票
- 申立て前3ヶ月以内に発行されたもの。
- 家族全員の記載があり、世帯主、続柄、本籍等が記載されているもの
- 外国人の場合は、「外国人登録原表記載事項証明書」が必要
現在の借入残高がわかる書類(請求書・督促状・残高証明書・領収書・金銭消費賃借契約書・公正証書など)のコピー
- 申立書の中の債権者一覧表に記載する残高の裏付けになります。
- 金融会社であれば、無人店舗などで残高証明をとってくればOKです。
各種公的扶助の受給証明書のコピー(受給を受けている人のみ)
- 生活保護受給証明書
- 失業保険
- 年金
- 児童扶養手当・・・etc
- それぞれコピーして提出します。
不動産登記簿謄本
- 不動産を所有、または過去に所有していた人は、法務局で入手します。
不動産の時価がわかる書面(固定資産評価証明書、査定書、競売の評価書など)
- 市町村役場で発行される「固定資産評価証明書」を入手
- 査定書は、近隣の不動産業者に作成してもらう。
- 不動産が差し押さえられている場合は、裁判所から送られてきた競売の評価書類一式のコピー。
「賃貸借契約書」のコピー、「駐車場賃貸借契約書」のコピー、「住宅使用許可証」のコピー
- 借家・アパートなどに住んでいる人はこれを用意します。
客観的に証明できる資料「居住証明書」
- 社宅・寮に住んでいる人
- 他人の所有する家に住んでいる人。
- 申立人が家に住んでいることを証明する書面。
すべての各預貯金通帳のコピー(郵便局、銀行など)
- 申立て前2週間以内に記帳して確認した預貯金通帳を、表紙を含めた全ページを過去2年分コピーする。
- 残高が0円でも通帳のコピーは必要
- しばらく通帳を記帳しなかった人が記帳すると一括記帳されるので、取引履歴が省略されてしまいます。
- ⇒その場合は金融機関に頼んで省略された部分の「取引明細書」を作成してもらいましょう。
自分が契約者となっている「各保険(共済)証券(生命保険・簡易生命保険・傷害保険・火災保険・車両保険など)で未解約のもののコピー、「保険解約返戻金計算書のコピー」
- 現在、各種保険(生保・損保など)に加入している人。
- 保険解約返戻金計算書(加入した保険を解約した場合に返金される掛け金の見込み額を計算した証明書)は、掛け金があってもなくても保険会社に作成してもらいます。
- 確定申告、源泉徴収表などに生命保険料の控除がある人や、家計の支出に保険金掛け金の支出がある人は、必ず必要。
各種保険契約が2年以内に失効している証明書
- 各種保険を解約した人
- 解約すると、保険会社から送られてきます。
- 紛失した場合は、保険会社に作成してもらいます。
退職金計算書のコピー
- 現在、会社などに勤めをしている人
- 勤務先に作成してもらいます
- 退職金が出ない人は、その説明書を別途自分で作成します。
退職金受領証のコピー、退職金支給額証明書のコピー
- 過去2年以内に退職金を受領した場合は、受領額がわかる書面をコピーします。
人にお金を貸した根拠となる書面(金銭消費賃借契約書・公正証書など)のコピー
- 人にお金を貸したまま、返してもらっていない人は、貸した証拠となる借用証、年初、メモなどをコピーする。
商品や請負代金、その他で未回収となっている売掛金の根拠となる書面(売買契約書、請求書など)がわかる書面のコピー
- 自営などをしている人。
積立金(社内預金・財形貯蓄、事業保証金など)がわかる書面のコピー
- 給与明細などに記載がある人
各証券(手形・小切手・株・転換社債・ゴルフ会員権など)のコピー
- 有価証券のある人
「自動車検査証」または「登録事項証明書」のコピー、自動車(バイクなど)の購入価格がわかる契約書などのコピー
- 自動車やバイクを持っている人。
- 陸運局や運輸支局で入手します。
売買契約書のコピー、不動産登記簿謄本、登記事項証明書、領収書のコピー、遺産分割協議書のコピー
- 過去2年間に処分・受領した財産で、20万円以上の価値があったもの(不動産、自動車、保険、定期預金、ボーナス、敷金など)を証明する資料。
申立て前の2か月分の給与明細のコピー、過去1年分の源泉徴収表のコピーまたは課税証明書のコピー
- 裁判所によっては、同居者全員の提出を求められることもある。
過去2年分の所得税の確定申告書のコピー、決算報告書のコピー
- 事業をしている人(過去2年以内に事業を営んでいた人※会社代表者を含む)
- 裁判所によっては「過去2年分の帳簿」のコピーや「商業登記簿謄本」も求められることがあるので要確認
訴状、差押・仮差押決定書のコピー
- 債権者から訴訟を起こされている人や、すでに差押えが決定している人。
破産宣告決定および個人再生に関する決定書のコピー
- 過去に破産をしたことがある人
- 過去に個人再生をしたことがある人
公共料金の請求書のコピー
- 住民票上の住所に住んでない人だけ提出します。
病院の診断書
- 医者にかいてもらいます。
- 用意できない場合は、入院・通院していることがわかる領収書や診察券のコピーでもOK。
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